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70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者 |
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| 70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。 |
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被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。 |
| ○ |
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。 |
| 70歳以上75歳未満の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の1割(法律上は、平成20年4月から2割ですが、特例措置として平成23年3月までは1割に据え置き)です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。 |
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●「現役並みの所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)−−−−383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)−−−−−520万円 |
70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、1割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。
現役並み所得がある人および標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので、旧高齢受給者証は返納してください。 |
外来の場合、窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。入院の場合、窓口負担額が自己負担限度額を超えたときには、高額療養費が現物給付され、窓口負担額は自己負担限度額までですみます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
なお、当健康保険組合では、家族療養付加金、合算高額療養付加金などの付加給付があります。これらの付加給付は高額療養費とともに、医療機関からのレセプトにもとづいて健康保険組合が計算します。 |
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外来(個人ごと)
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外来・入院(世帯ごと)
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現役並み所得者
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44,400円
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80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1%*
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一般
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12,000円
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44,400円
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低所得者
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(1)
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8,000円
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24,600円
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(2)
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15,000円
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*4回目以降は44,400円となる。
(1)は住民税非課税世帯、(2)は老齢福祉年金受給者と同等の所得の人 |
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入院時食事療養費の食事療養標準負担額
70歳未満の場合と同様です。ただし、低所得世帯の老齢福祉年金受給者は、100円です。
※療養病床入院時の食費・居住費については、医療費とは別に定額の生活療養標準負担額を支払います。 |
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