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出産育児一時金(家族出産育児一時金)・出産育児一時金付加金について
出産育児一時金の受け取り方は、医療機関や分べん施設の規模などによって異なります。
手続きの詳細については、以下の内容をご確認いただき、各医療機関にお尋ねください。

出産育児一時金等の額
産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産された場合は42万円(産科医療保障制度未加入の分娩機関での出産は39万円)になります。
また、健保組合からの付加給付として、1万3千円が支給されます。
※資格喪失後の出産は支給されません。

対象
被保険者及び被扶養者。

受け取り方
出産後に現金で受け取る

出産育児一時金を直接医療機関等へ支払いますので、窓口での支払いは出産費用との差額になります。なお、医療機関等によりどちらの制度を利用するか異なりますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

直接支払制度

直接支払制度の利用に関する同意書を医療機関等に提出します。用紙は医療機関等で受け取ってください。

健保への手続き
出産後、「被保険者・家族 出産育児一時金付加金請求書・出産育児内払金支払依頼書」を健保組合に提出。
添付書類
出産された医療機関等から交付される、費用の内訳が記された「領収・明細書」の写し。
(付加金のみの請求は「出生証明書」等、出産の事実を証明できる書類でも可。)
注意事項
健保組合独自の付加給付(1万3千円)は、直接支払制度の対象となりませんので、必ず上記の申請を行ってください。(出産の費用が出産育児一時金等の額に達しないときは、その差額も付加金と合わせてお支払いします。)
受取代理制度

健保組合に出産育児一時金の事前申請を行います。用紙は健保までお問い合わせください。

健保への手続き
出産前、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を健保組合に提出。
添付書類
特に無し。
注意事項
受取代理を申請できるのは、出産予定日まで2カ月以内の方です。
健保組合独自の付加給付(1万3千円)は、制度の対象となります。
出産の費用が出産育児一時金等の額に達しないときは、その差額も付加金と合わせてお支払いします。申請いただいた口座にお支払いします。
出産後に現金で受け取る

医療機関等の窓口で、出産費用の全額を支払い、後で健保組合へ請求します。
(海外で出産される場合は必ずこちらになります。)

健保への手続き
出産後、「被保険者・家族 出産育児一時金(付加金)請求書」を健保組合に提出。
添付書類
出産された医療機関等から交付される、費用の内訳が記された「領収・明細書」の写し。
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